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http //www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2009022402000078.html ガザ攻撃 『フレシェット弾使用』 人権団体、戦争犯罪と非難 2009年2月24日 朝刊 【ロンドン=松井学】国際人権団体、アムネスティ・インターナショナルは二十三日、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザへの攻撃で非人道的な兵器と指摘される「白リン弾」や「フレシェット弾」を使っていたとする報告書を公表した。アムネスティは、一般住民が多い市街地での使用は「戦争犯罪」だと非難、国連安全保障理事会に速やかな調査を求めている。 報告は、イスラエル軍と、イスラム原理主義組織ハマスのいずれもが、外国製の兵器で市街地を攻撃したことを強く批判し、国連が兵器の禁輸措置を双方に課すことも求めた。 アムネスティは、イスラエル軍は白リン弾のほか、砲弾がさく裂する際に無数のクギ状の矢が飛び出す対人殺傷兵器フレシェット弾を使ったと報告。兵器の大半は米国から輸入されたと結論づけた。 イスラエル軍は先月、白リン弾の使用を認め、独自に調査を行うと発表しているが、戦争犯罪との批判には「兵器は国際法に従って使用している」と反論している。 国内報道
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国会での審議の中継 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属)女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属)選択議定書の批准について 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属) 鰐淵洋子 - Wikipedia ○鰐淵洋子君 ありがとうございました。 是非、今後とも青少年の皆様の声を直接また聞いていただきまして、それぞれの悩みだったり不安、また逆に、本当に将来に対する希望を持って頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、そういった意味で、一人一人の声をまた聞いていただいた上でそれを反映する対策を是非ともお願いしたいと思います。 女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 次に、外務大臣にお伺いをいたします。 女性差別撤廃条約選択議定書が批准に向けてどのような取組状況なのか、我が国の状況をお伺いしたいと思います。 ○副大臣(橋本聖子君) 女子差別撤廃条約選択議定書を始め、人権に関する様々な条約で規定されている個人通報情報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だということを考えられております。ですが、一方では個人通報を受理した委員会の見解と、もう一方での我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合などがありまして、その結果、やはり慎重に検討すべきであるというふうな指摘もあります。司法制度との関連で問題が生じるという、そういった指摘がやはりかなりあるものですから、個人通報制度の受入れの是非について、真剣かつまた慎重に検討をしていきたいというふうに思っております。 そして、今年は特に女子差別撤廃条約の採択から三十年の年に当たりますし、またこの選択議定書の採択から十年ということで、ちょうど節目の年に当たるということもありまして、我が国としても早急にこの選択議定書を批准すべしというふうな要望が様々な団体ですとか様々な方々から寄せられてきております。このことの要望をしっかりと認識をしながら引き続いて検討を進めていく所存でございますので、先生もよろしくお願いいたします。 ○鰐淵洋子君 総理も御存じかと思いますが、OECD加盟諸国の中でこの選択議定書を批准していないのは日本とアメリカだけでございます。アメリカはオバマ大統領がこれを批准するということで既に公言をしておりますので、今後、我が国の動向が更に注目されるかと思っております。 この女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、人権、民主化、平和構築などの分野で今後更に我が国が貢献をしていくための基盤づくりにもつながるかと思っております。そういった意味で、一刻も早く批准すべきと考えております。是非とも前向きな対応をお願いしたいと思います。総理、いかがでしょうか。 ○内閣総理大臣(麻生太郎君) 今この難しさにつきましては橋本副大臣の方から御指摘のあったところなんで、これは裁判所と意見が違ったときにどうするかという話が一番なんで、これは更に検討していかなくちゃならぬところがいっぱいあるんだと、基本的にはそう思っております。 その中で、いわゆる第二次男女共同参画基本計画か、あれに基づいて計画的に今推進しているんですが、少なくとも各種の国際文書というものがいろいろございますので、そういったものを踏まえて施策というのをやっていかないと、そごができるとかいろんなことになります。 いずれにしても、今後とも、いわゆる男女の差別というものが、すべての個人の能力とか個性とかいうものが十分に実現できる社会というのが肝心なところだと思っておりますので、こういったものが実際的にできるに当たっての支障になっておるというようなことなんであれば、そこをきちんとやっていくというのが大事なことなんで、ちょっとこの部分だけ取り上げますとなかなか難しいところがあるのかとは思っておりますが、総合的には判断をしなけりゃならぬところだと思っております。 ○鰐淵洋子君 繰り返しになりますが、是非とも前向きな対応ということで今後ともよろしくお願いしたいと思います。 時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 山本香苗 - Wikipedia ○山本香苗君 この問題につきましては、引き続き我が党の中におきましても、基本計画策定までの間いろいろとまた御提案もしていこうということを今考えておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 がらりと話を変えますけれども、女子差別撤廃条約選択議定書への批准についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 まず最初に内閣府にお伺いいたしますけれども、第二次男女共同参画基本計画におきましては、女子差別撤廃条約等の積極的遵守を具体的施策として掲げ、女子差別撤廃条約選択議定書の締結の可能性について、検討を行うということが明記をされておりますけれども、具体的に内閣府はどういった検討を行ってきたのでしょうか。 ○政府参考人(板東久美子君) ただいま委員御指摘がございましたように、男女共同参画会議におきまして、まず平成十六年に、この女子差別撤廃条約の選択議定書につきましては、批准の可能性について早期に検討する必要があるということを指摘をされたわけでございます。それを受けた形で平成十七年十二月の男女共同参画基本計画、第二次計画におきましても、締結の可能性について、検討を行うということが盛り込まれたところでございます。 そして、同じ年の十二月でございますけれども、外務省の主催によりまして、これは個人通報制度、女子差別撤廃条約だけではなく、幅広く人権関係条約における議定書に関する個人通報制度一般の検討を行う関係省庁の研究会というのがスタートいたしました。これに内閣府も参画をいたしまして、個人からの通報に関します委員会や関係国の対応などについての研究をこの研究会によって行われているというところでございます。 今後とも、関係省庁におきましてその検討が進むように内閣府として努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、特にこれから第二次の基本計画の最終的なフォローアップが行われる、それから、次の基本計画につきましての、男女共同参画推進施策の推進の在り方ということについての検討が始まってくるということになるわけでございますので、そういう過程の中で検討すべき一つの重要な項目であるというふうに考えております。 ○山本香苗君 そこで小渕大臣にお伺いしたいわけなんですけれども、今局長からお話がありましたとおり、外務省主催の研究会というのは、女子差別撤廃条約選択議定書に批准しますか、しませんかという話ではなくて、議定書の一つの柱であります個人通報制度についてどうしますかという切り口で勉強会が持たれているわけなんです。それはそれでいいんですけれども、条約それぞれ抱える事情も異なりますし、一緒くたにやっているとなかなか進まないわけなんですよ。 それで、何が言いたいかというと、この選択議定書の批准するかどうかというのは、まさしくこの第二次男女共同参画基本計画の中で筆頭の内閣府として挙がっているところでありますから、内閣府が関係各省を取りまとめて勉強会なりを設けて批准に向けて引っ張っていくという姿が私は本来あるべき姿なんじゃないだろうかと。外務省がやっています、法務省がこう言っていますというんじゃなくて、この中身自体は男女共同参画なんだから、内閣府の方で本来は勉強会をつくって進めていくのが本来のあるべき姿じゃないのかなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 本年は、女子差別撤廃条約の採択から三十年、また同条約の選択議定書の採択から十年ということで節目の年に当たります。ですので、我が国としても早急にこの議定書を批准すべきという御意見や御要望が各方面から寄せられていることは十分に承知をしております。 今委員から御指摘がありましたように、外務省が中心となりましてこの研究会が行われていますけれども、平成十七年からもう十回も会合をしていると承知をしています。この前の研究会から数えると、平成十一年からもう五十回会合をやっているということなので、この早期の批准を求める声を十分に認識をして、精力的に検討を進めていかなければならないと思っております。 内閣府が中心となってやるべきではないかという御意見がありましたけれども、もちろん関係省庁の協力も十分に必要でありますので、十分に検討し、早期批准に向けて積極的にやってまいりたいと考えております。 ○山本香苗君 平成十七年から十回もじゃなくて、十回しかだと思うんです。かつ、外務省の勉強会は昨年の十月から開かれていないと伺っています。 先ほどの節目の年ということでもありますし、また、今年の七月には女子差別撤廃委員会の方が、日本政府の第六次報告に対する審議が行われるわけです。すなわち、日本の取組状況というものが六年ぶりに注目される年になって、ある意味、逆に見れば、いいアピールする場にもなる年であると思うんです。 現時点で先進国の中で批准していないのはアメリカと日本だけと。ただ、アメリカもオバマ大統領が条約批准を選挙公約として掲げていらっしゃると。今後、日本だけが批准していないという事態に陥ることも懸念されておりまして、このままのらりくらり今のままやっていていいのかということなわけであります。 是非、今年の七月までに方向性を打ち出して、一日も早く批准にこぎ着けるようにしていただきたいなと思うわけでありまして、重ねてどうでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 失礼いたしました。十回もと申し上げたのは、十回も検討しているんだから早く答えを出した方がいいという意味でありまして、委員の御指摘、もっともだと思っておりますので、早期批准に向けてしっかり検討していきたいと考えております。 ○山本香苗君 済みません、官房長官に一言だけいただきたいと思うんですが、といいますのも、男女共同参画会議の議長は官房長官でいらっしゃるわけでありまして、内閣府は一生懸命頑張って推進しようとしていると。ほかに関連省庁、外務省、法務省とあるわけですが、もう論点はしっかり見えていると。ただ、いきなり政治的な決断で、ばん、やれみたいな話になるとまたいろいろハレーションもありますし、是非、そういう形でもう一回、小渕大臣と共々にです。 イギリスも二〇〇四年にここから、ほかの個人通報制度がある条約いろいろありますけれども、女子差別撤廃条約から入っていったわけでありまして、どれから行くという話の中で、どれも入らないという話が、今そういう状況になっているわけでございまして、是非、その点御認識いただきましてお取り組みいただきたいと思いますが、済みません、通告しておりませんが、一言いただけますでしょうか。 ○国務大臣(河村建夫君) ただいまの御指摘も踏まえながら、もう結論を出さなきゃいかぬと。大臣の御意向もございます、踏まえてきちっとした対応をしたいと思います。 ○山本香苗君 ありがとうございました。 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属) 高木美智代 - Wikipedia 選択議定書の批准について ○高木(美)委員 続きまして、女性差別撤廃条約の選択議定書の批准につきまして、官房長官に、そしてまた、御退席の後は小渕大臣に御質問をさせていただきたいと思います。 女性差別撤廃条約につきましては、二〇〇九年、国連総会で採択されまして三十周年、また、個人通報制度などを定めました選択議定書の採択からことしは十周年に当たります。現在、この条約の締結国は百八十五カ国、また、その条約を実効あらしめるための選択議定書につきましては、個人通報制度と調査制度が内容となっておりますが、その締約国は九十六カ国に上ります。 日本は、条約につきましては一九八五年に批准、また、一九八七年から現在まで、女性差別撤廃委員会に途切れることなく専門家委員を送り出しておりますが、選択議定書につきましては、いまだに署名も批准も行われていないという状況が続いております。 既に締結しました九十六カ国には、欧州諸国はもちろん韓国やフィリピンも含まれておりますし、アメリカは、まだ条約の批准すらしていないということで国際社会の非難を浴びておりましたが、オバマ新大統領はそれの批准を公約として掲げておりまして、恐らく加速することが期待されております。 日本は、何といいましても、国連人権理事会の理事国でありますし、安保理の非常任理事国でもあります。今後の取り組みを国際社会が注目していると言っても過言ではないと思います。 ことしの七月には、女性差別撤廃委員会におきまして、政府が提出した第六次報告書の審査が行われます。六年前、前回のレポートに対する審査にもNGOから五十七人の方が駆けつけられまして、聞いた、そのときの委員会の最終コメントは、選択議定書の批准を日本政府が引き続き検討することを要請する、委員会は、選択議定書によって提供される制度は、司法の独立性を強化し、女性に対する差別への理解を進める上において司法を補助するものであると強く確信している、これが最後のコメントだったわけです。 六年たちまして、同じコメントがことしの七月、寄せられることのないように、政府といたしましても、取りまとめに向けて動きを加速し、推進していただきたいと強く要請をするものでございます。 この選択議定書の批准に向けての政府の取り組みと御見解を官房長官にお伺いいたします。 ○河村国務大臣 女性の人権の保護を一層強化するという観点から、女子差別撤廃条約の選択議定書を早期に締結すべきである、この御意見、さまざまな方からちょうだいいたしました。 本件の選択議定書で規定をされております個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えられます。一方では、個人情報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関連で問題が生ずるおそれもある、慎重に検討すべきであるという指摘もあります。 そういう状況も踏まえながら、政府といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非についてさらに検討を進めていく必要がある、このように考えておるところでございます。 ○高木(美)委員 大変前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 九十六カ国という、この持つ重みは大変大きいと言わざるを得ないと思っております。 御承知のとおり、我が国のジェンダー・エンパワーメント指数も、二〇〇七年が五十四位、二〇〇八年はさらに下がって五十八位という大変憂慮すべき結果となっております。ことしは、我が国におきましても、男女共同参画社会基本法が制定されまして十周年になります。女性の人権後進国となりませんように、政府内を取りまとめていただきまして、一日も早い批准を切望するものでございます。 この後の質問につきましては小渕大臣にお願いをしたいと思います。 まず、外務省にお伺いをいたします。 選択議定書批准に向けまして、外務省の取り組みと見解を伺います。また、今検討会を行っていらっしゃると聞いておりますが、その状況と課題につきましても説明を求めます。 ○別所政府参考人 女子差別撤廃条約選択議定書の批准の関係でございますけれども、既に官房長官から政府としての統一的な見解を述べていただいたところでございまして、そのとおりでございますが、若干補足しながら申し上げさせていただきたいと思います。 官房長官御自身がおっしゃいましたとおり、この選択議定書の焦点でございます個人通報制度、これにつきましては、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 一方で、これも官房長官がおっしゃいましたとおりに、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれもある、慎重に検討すべきであるというところもございます。 外務省といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非につきまして、関係省庁とともに、真剣かつ慎重に検討を進めているところでございます。 それから、具体的に先ほど先生から御指摘のございました検討会、研究会でございますけれども、何をやっているかということにつきましては、自由権規約委員会に対する個人の通報事例というのがあるわけでございまして、こういったものを可能な限り収集いたしまして、委員会や関係国の対応、実際、現実がどういうものであるかということを研究するということでございまして、個人通報制度関係省庁研究会ということで立ち上げているわけでございます。関係省庁に広く参加を呼びかけて検討を行ってきているというところでございます。 委員御指摘のとおり、女子差別撤廃条約の採択から三十年でございますし、また、女子差別撤廃条約選択議定書の採択からも十年に当たっておりますので、我が国として早急にこの選択議定書を締結すべしという御要望がさまざまな方々から寄せられております。外務省としては、このような要望のことも踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。 ○高木(美)委員 それでは、議定書批准に向けまして、法務省の取り組みと見解を伺います。 ○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどからお話の出ております個人通報制度は、女子差別撤廃条約を含めまして各人権条約に選択的に設けられているところでございますが、これら各人権条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 ただ、他方で、個人通報制度におけます見解等は、利用し得るすべての国内救済措置を尽くしたものについて出されるものであると承知しているところ、国内的な救済措置でありますところの我が国の裁判所による確定した判決と異なる内容の見解などを委員会がお出しになることも予想されます。 このような見解等が出された場合に、確定した我が国の判決との関係をどのように整理し、どのように見解等の内容を実現すべきなのかなどの問題が生じるのではないかというふうに考えております。 また、国内的な救済措置を尽くしたときということの判断いかんによりましては、まだ現在我が国の裁判所に係属している最中の事件につきましても見解等が出され得るものとも承知しているところでございまして、そのような場合には、その係属中の裁判との関係におきまして、この見解等をどのように取り扱うべきかという問題も生じると考えられます。 このように、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれがございますので、その場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があると考えているところでございます。 さらに、これまでの委員会のお出しになられた具体的な見解等によりますと、締約国に対しまして、通報者に対する損害賠償でありますとか補償を要請し、あるいは法律改正を必要とするという判断を示された事例があるとも承知しておりまして、このような、国費の支出でありますとか法律の改正を求める見解等が出された場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があるのではないかと思います。 しかしながら、先ほどからるるお話がございましたように、多方面からさまざまな御意見があることは法務省としてもよく承知しているところでございます。現在、先ほどからもお話がございました、外務省主催によります個人通報制度関係省庁研究会が継続的に開催されておりますところ、引き続き、法務省といたしましてもこれに参加して、外務省やその他省庁とも連携協力しながら、この制度の導入の可否につきまして真剣かつ慎重に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 それでは、小渕大臣に伺わせていただきます。 男女共同参画を推進されるお立場から、この女性差別撤廃条約の果たしてきた役割と重要性につきましてどのようにお考えなのか。 また、選択議定書の批准につきましては、何としても私は前に進めるべきと思っております。批准する意義につきましてどのように認識しておられるのか、お伺いをいたします。 ○小渕国務大臣 お答えいたします。 我が国は、この女子差別撤廃条約、一九八五年に批准をいたしましたが、批准するに当たりまして、男女雇用機会均等法を制定するなど、必要な法整備などが急速に進むなどの効果がありました。その後も、意思決定過程への女性の参画、女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みなど、さまざまな面におきまして我が国の男女共同参画を後押しする役割を果たしてきたと認識しております。 あわせまして、選択議定書を批准する意義についてという御質問でありました。 先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、既に九十六カ国が選択議定書を批准しており、先進国で批准していないのは日本と米国のみという状況になっています。このような状況のもと、本年はいろいろな節目の年でありますし、また、夏には、我が国の条約実施状況報告の審査も行われるということでありますので、選択議定書の批准に向けた姿勢を明確に示していくということは、我が国の男女共同参画への取り組み姿勢を世界に向けて発信していくという意義があるものと認識をしております。 ○高木(美)委員 大変に前向きな御発言をいただきまして、感謝いたします。 そこで、もう一度外務省にお伺いをさせていただきます。 この個人通報制度、先ほど官房長官からは、最高裁と異なる判決が出た場合に国内においてどのようにするかとした点が指摘をされました。また、先ほど法務省からも同様な指摘をいただきました。 こうしたことを踏まえまして、当然、この個人通報制度、委員会が通報を受け付けるための条件として、利用し得るすべての国内救済手段が尽くされたことが確認されること、こうした五項目を付しているわけでございます。それに合致して通報が受理されたものについては、条約違反かどうか審査され、見解、勧告という形で当事者に通知をされる、それに対して締約国は六カ月以内に回答書を委員会に提出する、このようなスキームと聞いております。 その件数ですけれども、この十年間で通報が実際に行われたのは約十九件と承知しておりまして、その中でも条約違反と認められたのは四件、しかも、まだこうした手続が終わっていないということで不受理が六件、こうしたことも聞いております。 そこで、外務省は、この見解、勧告に対する位置づけをどのように考えていらっしゃるのか、またどのように考えていけばいいのか、その考え方につきまして外務省の答弁を求めます。 ○別所政府参考人 今御質問の勧告でございますが、女子差別撤廃委員会が選択議定書の締約国に対して行うということでございまして、既に委員御指摘のとおり、六カ月以内に、委員会に対して、委員会の見解及び勧告に照らしてとった措置に関する情報を含む書面の回答を送付するというふうに第七条の四項に書いてあるわけでございます。これにつきましては法的拘束力を有するものではないということでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 ただいまの法的拘束力がないということが私は大変重要な点であると思っております。あくまでも国の主体性に任されているということでございます。 日本は大変手がたい、堅実な国でございますので、また優秀な皆様でございますので、あらゆる場面を想定して検討をしていらっしゃるわけですけれども、はっきり申し上げて、やはりここの先はどのようにしていくかは、恐らく政治判断というところも大変大きなものがあるのではないかと思います。 私は、個人といたしましては、例えば最高裁とそれから委員会の勧告が異なったという場合につきましては、最高裁でも対応できないというようなものは、それはしっかりと国として受けとめて、国民の皆様がどのようにお考えになるのか、むしろ議論をしていくいい機会というふうにとらえていきたいと思っております。その上で、もちろん、行政とそれから立法府である議院と、ここが協力をしまして議員立法なり法改正なり進めていく、こういうことが必要なのではないかと思います。 いずれにしても、日本も人権国家としてこうした九十六カ国と同じ舞台に立つということが必要と思っておりまして、それがあってこそ初めて国際社会に対しても、人権の次元でも、またさまざまな、財政の面から含めまして、あらゆる次元からさらなる貢献を行うことができるのではないかと思っております。 先ほど大臣が、こうした批准に向けて姿勢をはっきりと示すということは日本にとっても大変有用であるというお話をしていらっしゃいましたけれども、私も、今回各省庁の担当者の方からもさまざまなお話を伺いました。B規約と一くくりの審議になりますと、それはまたややこしい話が出てくると思いますが、そこのくくりを外して、その上で女性の人権をどのように考えていくのか、また、そうした人権国家として日本がどのような位置を今後占めていくのか、こういう点から考えていきますと、ほとんどの課題はクリアできるのではないかと思っております。 研究会も進めてくださっているようですけれども、私は、むしろここは、研究会も随分長い間やっていらっしゃるという話もございまして、いつまで研究をするのだという話も届いているかと思います。そういう意味では、ぜひとも小渕大臣のもとで内閣府が調整役を果たしていただきまして、取りまとめに向けて、ここは大きく推進役を担っていただきたいと思っております。 もしこの個人通報制度が実現したときには、選択議定書が批准された場合には受け皿をどこが担うのかとか、そういうことも当然課題と思いますけれども、いずれにしても、内閣府が男女共同参画のかなめであられるわけですし、国内法の整備がもしその先必要な場合は、やはり内閣府が中心になられて、そのセンター機能を担って進めていただくということがふさわしいのではないかと私は個人的に考えております。 いずれにしても、今、この議定書の批准に向けまして、政府間の連携を図って一枚岩になっていただきまして、その上で、調整できるところはここまで、この先は、あとは政治判断だというところも明確に示していただいた上で、その先は、これは女性差別撤廃条約ですけれども、これは女性の問題ではなく、女性を支える、またそれぞれの個性を発揮する男性の議員の皆様のお力もしっかりといただかせていただきながら、国としてこの女性の差別をどのように考えていくかという大きな課題でございますので、これは立法府としても後押しをさせていただくということが当然であると私は思っております。また、大臣には、そうした意味で、政府の中だけではなく、自民党内の取りまとめもぜひお願いをさせていただきたいと思っております。 以上の点につきまして大臣の御所感を伺わせていただきたいと思います。 ○小渕国務大臣 私どものところにも、早期にこの選択議定書を批准すべきという御意見、御要望が各方面から寄せられているところであります。やはりこうした声を重く受けとめていかなくてはならないと思っておりますし、男女共同参画の総合調整を担う内閣府といたしましても、批准に向けて各省庁としっかり調整を進めていきたいと思っております。引き続き、委員の御協力をよろしくお願いいたします。 ○高木(美)委員 全力で応援させていただきますので、どうぞ大臣中心のお取り組みを、また、外務省も法務省も一丸となっていただきまして、さらなる推進を心よりお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
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高智晟(ガオ ヂー シォン Gao Zhisheng) 高智晟は、中華人民共和国の弁護士。同国における人権問題などに積極的に取り組んでいる。 人物 陝西省出身。貧しい環境の中で育ち、人民解放軍での軍役を経て独学で法律を学んだ。2000年、北京に智晟法律事務所を設けると、汚職役人の告発・人権問題・法輪功など、多くの弁護士が尻込みする案件について弁護を請け負った。 2005年末より、政府による圧力が強化された。2006年には非合法な拘束・連行や家族への脅迫を受けるようになった。2007年、中国共産党第十七次全国代表大会を目前にして言論統制が一層強化される中で、9月末に政府によって監禁され、外国メディアとの接触を断つように強い圧力をかけられた疑いがある。 高智晟 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%99%BA%E6%99%9F ■【特集】人権弁護士・高智晟 http //www.epochtimes.jp/jp/spcl_gzsls.html 人権擁護活動家=高智晟[こうちせい]さん一家、身の危険・死の脅迫 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=208 アムネスティ第62国立グループ - ASA17-47-2006 人権弁護士=高智晟氏、身の安全への懸念 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/30.html 法輪功を弁護する中国の著名な弁護士に対して、 沈黙するのではなく支持を! http //www.faluninfo.jp/2005/11/html/051111_tbbd.htm 憲法創案が国家転覆罪になる中国 - 台湾春秋 - Yahoo!ブログ http //blogs.yahoo.co.jp/kim123hiro/39306360.html 台湾関係コラム 【読者投稿】中国の過酷な人権抑圧に抗議する 石川 公弘 (転載) http //rinnkennryou.blog24.fc2.com/blog-entry-907.html (中国大陸)■■ 中共政権、高智晟氏の逮捕拘留を計画 ■■ http //megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=china vi=1136928598 rm=100 日本政策研究センター - アーカイブス 中国の人権弾圧に抗議を! by admin http //www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=340 中国の最も名高い弁護士、米国議会に書状を出した後に拉致された http //www.faluninfo.jp/2007/10/html/071001_tbbd.htm asahi.com(朝日新聞社):中国は、人権の金メダルを - 国際支援の現場から - 国際 http //www.asahi.com/international/shien/TKY200804240224.html キャッシュ 翻訳ニュース(TibetInfoNet Update - 16 March 2006) http //www.geocities.jp/aijptibet/news/news20070430.html 中国政府が人権派弁護士を次々と逮捕 (中央ジャーナル=政・官・財・コンフィデンシャル=) http //chuohjournal.jp/2006/09/post_242.html 中共は人権を踏みつける BLOG 小さい笑い話:高智晟はノーベル平和賞の十分な資本を得ます http //tech.kitaguni.tv/e424316.html 中国の著名弁護士行方不明 関係者「強制的に連れ去られた」 - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/world/china/090212/chn0902122315006-n1.htm Google News検索結果 「夫は今も生きているのですか?」 中国人権派弁護士・高智晟氏 - 大紀元 高智晟著『神とともに戦う』(83)権利を護りぬいた軌跡「この政権の敵は他でもない」(2) - 中 大紀元 高智晟著『神とともに戦う』(27) 孤独な者の孤独な夜 - 中 大紀元 高智晟著『神とともに戦う』(1)「筆が重い。祖国中国の闇が徐々に明かされるから」 - 中 大紀元 連載:高智晟著『神とともに戦う』 - 大紀元 EU、高智晟弁護士らの釈放求める 中国との投資協定締結の前に - 大紀元 10日発表のノーベル平和賞、最有力候補は中国人人権活動家 - AFPBB News 中国で高齢者にあいつぎ実刑判決 法輪功のチラシの配布で - 大紀元 中国の人権派弁護士が行方不明に 拷問などの獄中体験記を出版 - 産経ニュース 【単独インタビュー】5年間独房監禁の中国人権弁護士の妻「日本の政治指導者も高智晟に言及を」と訴え - Yahoo!ニュース _ _
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累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - PUBLIC AI Index ASA 17/011/2007 08 March 2007 UA 156/06の追加情報 国際事務局発信日 2007年3月8日 AI Index ASA 17/011/2007 期限:2007年4月19日 国 名:中華人民共和国 ケース:拷問と虐待の恐れ/起訴のない拘禁/医療の懸念 このページの内容一覧 対象者: 事案の概要 アクション宛先 (アピール例文) この記事の出典 対象者: アブリキム・アブディリイム(Ablikim Abdiriyim)(男性) 33歳 アリム・アブディリイム(Alim Abdiriyim)(男性) 31歳 ルシャングル・アブディリイム(Rushangul Abdiriyim)(女性) 38歳 カイサル(Kaysar)(男性) 38歳ぐらい ライラ(Rayila)(女性) 24歳 ラズィア(Razia)(女性) 15歳 サルダル・カイサル(Sardar Kaysar)(男性) 9歳 エパル・アリム(Epar Alim)(女性) 4歳 トゥルグン(Turghun)(男性) 8歳 カハル・アブディリイム(Kahar Abdiriyim ) (男性) 42歳 ママト・カディール(Mamat Kadeer )(男性) 事案の概要 アムネスティ・インターナショナルは、ウイグル人活動家レビヤ・カディールさんの三男であるアブリキム・アブディリイムさんが極秘に裁かれているとの情報を信頼できる筋から得た。アブリキム・アブディリイムさんは拘禁中に殴打されたことが原因で健康状態が非常に悪いが、必要な治療を受けさせてもらえないことが続いている。アムネスティは彼の健康をとても心配しており、彼の生命が危険にさらされるかもしれないと恐れている。 アブリキム・アブディリイムさんは1月28日に「国家政権転覆」「民族分割」「カディール女史にインターネットで情報を送ったこと」の罪で起訴された。裁判の詳細と彼に対する判決は不明である。 アブリキム・アブディリイムさんは現在新疆ウイグル自治区ウルムチにある天山区看守所に拘束されている。家族によれば、拘束されている間に彼の健康状態は悪化しているが、必要な治療が受けられずにいるので彼の生命が危険にさらされているという。アブリキム・アブディリイムさんの家族は彼に対する治療を求めた際、当局から「このことに口出しするな」と警告された。裁判を待って拘束されている間、アブリキム・アブディリイムさんは定期的に行われた長時間に及ぶ尋問に耐え、殴打やその他虐待を受けたといわれている。看守は、家族から送られてきた暖かい衣服を彼が着用することを認めないともいう。彼は11月26日、天山区看守所から担架に乗って搬送されるところが目撃されている。 レビヤ・カディールさんの家族は1999年に彼女が初めて良心の囚人として拘束されて以来、当局からターゲットにされてきた。2005年3月17日にレビヤさんが病気療養のために仮釈放され中国からアメリカ合衆国へ渡った後、その激しさを増している。釈放後にウイグル人コミュニティのメンバーと関わったり、公の場で“デリケートな問題”について発言したりした場合は、「仕事も子供たちも破滅するであろう」と拘禁中の間警告を受けた、とレビヤさんは語った。 釈放後、中国の警察はウルムチにある彼女の家族の会社の金融不正疑惑の調査を開始した。レビヤ・カディールさんはいかなる不正行為も行っていないと繰り返し否定している。中国当局は、「カディール作戦グループ」を結成し、家族とその事業に国家の作戦で操作しようとしていると思われる。このグループはカディール家の全ての財産を奪い、新しい家を探すよう家族に告げた。なぜなら2007年2月の中国の旧正月の頃かその後に、裁判所が家業に課す重い罰金の一部として没収するからだという。他の家族に対する嫌がらせやおどしのさらなる情報はない。 2006年6月1日、レビヤ・カディールさんの二人の息子アリムさんとアブリキム・アブディリイムさんは彼らの子供たちと姉のルシャングルさんの目の前で警察に殴打された。それからルシャングルさんに携帯電話が手渡され、米国のレビヤ・カディールさんに電話をして何が起きているか伝えるよう要求された。2006年11月27日、レビヤ・カディールさんが「世界ウイグル会議(WUC)」の会長に選出された後、裁判所はアリムさんとカハル・アブディリイムさんに何百万ドルに上る罰金を支払うよう命じ、アリムさんはまた脱税の罪で7年の実刑判決を受けた。レビヤ・カディールさんの人権活動のために彼女の家族が受けている一連の報復は、警察が行う調査の信頼性に対して深い疑惑を投げかけている。 アクション 中国語、英語あるいは母語で、以下の内容のアピールを作り、航空便、航空書簡(全世界90円)、電報、ファックスあるいはeメールで、できるだけ早く送ってください。 同じ内容のアピール例文が後に続きます。それをご利用ください。 アブリキム・アブディリイムさんが、拘禁中に拷問や虐待によって引き起こされた負傷を適切に治療させてもらえないとの報告に深い憂慮を表明し、彼が求める治療を行うよう当局に保障を求める。 アブリキム・アブディリイムさんとアリム・アブディリイムさんに対する殴打について完全、独立、公正な調査を行い、責任者を法の下で裁くよう要請する。 アブリキムさんとアリムさんとカハル・アブディリイムさんの控訴に対し、公正な事情聴取を行うよう当局に要請する。 拘禁中の虐待、警察の嫌がらせ、その他表現の自由の制限を含むレビヤ・カディールさんの家族に向けられた人権侵害を停止するよう当局に要求する。 宛先 中華人民共和国首相 中華人民共和国 100032 北京市 西黄城根北街9 国務院 温家宝 総理 收 ファックス +86 10 65292345 (交通部気付) eメール gazette@mail.gov.cn 書き出し Your Excellency 新疆ウイグル自治区人民政府主席 中華人民共和国 830041 新疆維吾爾自治区 烏魯木齊 市 中山路2 新疆維吾爾自治区人民政府 司馬義・鉄力瓦爾地(Ismail Tiliwaldi)主席 收 メール master@xinjiang.gov.cn 書き出し Dear Chairman コピーの宛先 ウルムチ市人民政府市長 中華人民共和国 830063 新疆維吾爾自治区 烏魯木齊市 克拉瑪依東路1316 烏魯木齊市人民政府 雪克莱提・扎克爾(Shokrat Zakir)市長 收 ファックス +86 991 4689654 書き出し Dear Mayor 中華人民共和国大使 〒106-0046 港区元麻布3丁目4-33 中華人民共和国大使館 特命全権大使: 王 毅 閣下 メール info@china-embassy.or.jp 書き出し H. E. Mr. WANG Yi できるだけ早くアピールを出してください。期限を過ぎた場合は当サイト主宰者までお問い合わせ下さい。 (アピール例文) Mr. WEN Jiabao Guojia Zongli 中国 100032 北京市 西黄城根北街9 国務院 温家宝 総理 Your Excellency, I am writing you to express my deep concern at reports that Ablikim Abdiriyim is being denied access to adequate medical treatment for injuries sustained due to torture or ill-treatment in a prison in XUAR, and urging you to ensure that he be given the medical treatment he needs. I would like to call on you to launch a full, independent and impartial investigation into the reported beatings of Ablikim and Alim Abdiriyim and to bring those responsible to justice. I would like to call on you to guarantee that Ablikim, Alim and Kahar Abdiriyim be given fair hearings if they appeal against their sentences. Lastly, I would like to call on you to bring an end to the human rights violations directed at Rebiya Kadeer’s family, including ill-treatment in detention, police harassment and other restrictions on their freedom of expression. Yours very truly, CC Mr H. E. Mr. WANG Yi Embassy of the People s Republic of China in Japan この記事の出典 アムネスティ日本の下記のページから転載しました。 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1043
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1.どこに電話するかを決める。(国会議員、省庁、その他団体出版社テレビ局など) 分かり易い問い合わせ先 国会議員リスト 抗議先一覧 2.電話で抗議するために抑えておくこと 電突のためのノウハウ 3.よかったら、電話講義の内容を報告してみる。意見箱をご活用下さい。 自分は昔1回しかした事ないから参考にはならないかもしれないけど、 とりあえず地元議員のHPについてる電話番号に電話して 「~について~先生に言いたい事があるんですが」と切り出したよ。 相手は秘書の人みたいだったけど こっちがいろいろ質問をしたら困ったらしく本人に代わった。 電話先で口ごもるのはアレなんで、 電話する前に言いたい事を箇条書きにしてメモしておいた方がいいね。 相手も人間だから穏やかに話した方がいいかも。 例えこちらが承服できないような 意見の持ち主でも彼の国の人のように火病を起こしたらダメだよ。
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「産む機械」発言の余韻もさめやらぬ中、今度は伊吹文明文部科学相から「人権メタボリック症候群」という発言が出た。富める人と貧しい人、男性、女性、性的少数者、日本人と外国人-異なる立場の権利調整が政治や法の役割だが、複雑な考えは「人権メタボ」と片づけられてしまいそう。そこで、センセイ方の人権がらみ発言をおさらいすると-。 文科相発言は二十五日、長崎県長与町での自民党支部大会で飛び出した。伊吹氏は「大和民族がずっと日本の国を統治してきたことは間違いない」「日本は極めて同質的な国」と話し、人権をバターに例えて「どんなに栄養があっても、毎日バターばかり食べていればメタボリック症候群になる。人権は大切だが、尊重しすぎたら、日本社会は人権メタボリック症候群になる」と言い切った。 失言、暴言も連続すると「信念」に思えてくる。記憶に新しいのは、柳沢伯夫厚生労働相の「産む機械」だが、数々の失言で資質を問われた森喜朗・元首相も忘れ得ぬ人だ。 自民党幹事長時代の二〇〇〇年、自らの初出馬のエピソードに触れ「選挙運動で行くと農家の人が全部家の中に入ってしまう。まるでエイズが来たように思われて」と蔑視(べっし)発言。 脳梗塞(こうそく)で倒れた故小渕恵三・元首相の後継に、自民党実力者の密室協議で決まったのではとの疑惑に「密室で生まれた私生児(非嫡出子)のように言われるのは大変不愉快」と逆ギレ。はしなくも差別感情が明らかになった。 中学一年の男子生徒が四歳男児を誘拐、ビルから突き落とす事件を受け、二〇〇三年に「親を市中引き回しの上、打ち首にすればいい」と発言し、冷静さを欠くと批判されたのは鴻池祥肇・元防災担当相。時代劇の見過ぎだったのか。 早大生らの女子大生集団暴行事件が問題化したこの年、自民党の太田誠一・元総務庁長官は「集団レイプする人はまだ元気があるからいい。正常に近いんじゃないか」と述べ、世の女性を打ちのめした。猛省したのか、強姦(ごうかん)罪の厳罰化に努力したことは、名誉のために付け加えておくが。 政策決定にかかわる財界人の弱者軽視発言も野党が問題視。厚労相の諮問機関「労働政策審議会」の分科会委員で人材派遣会社社長の奥谷禮子氏が「週刊東洋経済」誌(一月十三日号)に述べた「過労死は自己管理の問題」というのがそれだ。 残業代不払いを招くと不評な「ホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間の規制除外制度)」推進論者として知られる奥谷氏。同誌に「自己管理しつつ自分で能力開発をしていけないような人たちは、ハッキリ言って、それなりの処遇でしかない」「祝日もなくすべきだ」「何でこんなくだらないことをいちいち議論しなければいけないのか」と持論を展開したことから、民主党から「十分釈明を聞きたい」として国会参考人招致を求められている。 振り返れば、故池田勇人・元首相の「貧乏人は麦を食え」▽故秦野章・元法相の「この程度の国民ならこの程度の政治」▽故金丸信・元自民党副総裁の「リンリ(倫理)、リンリで飯が食えるか。鈴虫でもあるまいし」などなど、国民が小ばかにされたと傷つく暴言は枚挙にいとまがない。 文科相発言のうち「大和民族が」のくだりは一九八六年の中曽根康弘首相(当時)発言を想起させる。同首相は「日本は単一民族」と述べ、アイヌ民族の抗議を受けた。 アイヌ民族の先住民としての権利確立を訴える北海道の地域政党・新党大地の鈴木宗男代表(衆院議員)は伊吹発言について「いまだに民族と国民の違いが分かっていないんだね」と苦笑する。「米国でもロシアでも少数民族の権利確立は認められており、世界標準。ところが日本政府はできていない。その結果、こんな発言が出てくる」 もう一つの「人権メタボリック症候群」についてはどうか。DPI(障害者インターナショナル)日本会議の楠敏雄副議長は「伊吹さんが心配しなくても日本の人権は欧米に比べ、はるかに遅れている。現実を知っていたら、こんな妄言は出てこないはず」と話す。 「政府は過去、障害者を囲む壁として法、心、物理的な構造、情報の四つを挙げた。とりわけ重要な前者二つの柱は『権利』の視点だが、それはいまだに確立されていない。同じ人間としての認識というより、劣った人々へ『恩恵』を与えるという解釈が根強い」 障害者自立支援法が昨年施行された結果、全国で財政難から無認可の作業所が次々と閉鎖される事態も起きている。「現実には人権どころか、自助努力ばかりが強調され、障害者の生活基盤が破壊されている」 被差別部落出身で現在、山口県人権啓発センターの事務局長を務める川口泰司氏は「権利ばかり求め、義務を怠るという“人権”批判は繰り返されてきた」と前置きして、こう語る。 「人権というのはどんなに個人に欠点があり、行いに落ち度があっても、それを理由に差別してはならないという意味で『尊重しすぎ』はあり得ない。『あの子は協調性がないから、いじめられても仕方ない』という“いじめ”の論理はまさに人権無視。しかし、文科相はその基本のキを理解していないのでは」 人権バッシングはここ数年の傾向で、部落解放同盟の同盟員による刑事事件などがそれに拍車をかけた。川口氏はそれらの問題点を認めたうえで「だからといって、結婚差別や就職差別が正当化されるのは間違いだ」と語気を強める。 「最近の差別事件では、高学歴で男性の若者によるものが目立つ。彼らが抱える就職難などによる不満は本来、行政などへ向かうべきなのに少数者いじめにはけ口を求めがちだ」 こうした傾向を煽(あお)る効果が今回の伊吹発言にあるとすれば、それは“舌禍”というより“確信犯”かもしれない。慶応大の金子勝教授(財政学)は「柳沢厚労相発言も、今回も安倍首相の世界観を代弁している。今回の発言は、人権制限と裏腹に懲罰と管理強化で教育問題を乗り切ろうとする教育再生会議の考えと二重写し」と言う。 安倍政権では、安倍首相をはじめ“美しい日本”を掲げる改憲団体「日本会議」の国会議員懇談会メンバーが多数を占める。 同会議のホームページでは「大切な人権が『公共の福祉』に名をかりて、かんたんに制限されることがないように注意する必要があります」という中学校の社会科教科書の記述を「権利偏重主義だけが横行」する事例と激しく批判。この趣旨と今回の伊吹発言は酷似する。 金子氏は「彼らは世界の非常識である暴言を繰り返すが、責任は取らない。その結果として無責任が横行する社会ができつつある」と懸念し、こう続ける。 「なぜ、こうした発言が放置されているのかという問題こそが深刻だ。国際社会は、安倍氏らの世界観を国民が認めているとみている。この国はいま、世界から見捨てられつつある」 <デスクメモ> 一人として同じ人などいないがゆえに、一つとして同じ人権はない。そんな人権の相互衝突をときほぐす、根気のいる仕事が嫌になったなら、公務から身を引く潮時ではないだろうか。人権は弱者も強者も、生まれた瞬間から持っている。だから、人権を軽んずる人は、知らぬうちに自らをも軽んじている。 (隆)
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楊春林(ようしゅんりん)さん Yang Chunlin 楊春林 | AMNESTY INTERNATIONAL JAPAN http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1495 人権擁護活動家の楊春林さんは2007年7月6日に拘禁され、8月23日に「国家転覆罪」で起訴されました。楊さんは、黒龍江省の佳木斯(ジャムス)市の黒通警察署で拷問を受けたと言われています。 拷問は、鉄のベッドの四隅に手足を伸ばして鎖でつなぐというもので、この拷問を受けた者は、全身に激しい痛みを感じ、飲食・排便もその体勢でしなければなりません。楊さんは、この拷問を8月の始めに6日間、9月に1日間受け、また他の囚人がこの拷問を受けるのを見せつけられて、彼らの排泄物を片付けさせられたものと思われます。 楊春林さんは、充分な補償なしに土地を奪われた地元の農民4万人以上が起こした法的行動を支援する活動をしていました。北京の人権弁護士、高智晟(こうちせい)氏が組織したハンガー・ストライキに参加したことも理由となり、2006年には4回逮捕されています。 地元の農民は、土地没収などの人権侵害から注意をそらすために北京オリンピックが利用されていると感じていました。そうした農民の不満を汲み取って、楊春林氏さんは2007年のはじめから「オリンピックではなく、人権がほしい」というスローガンを使ってキャンペーンを始めたと言われています。その後、このスローガンは各地で使われるようになりました。 楊さんは、このスローガンに同意する人の署名集めをしたところ、「転覆」の罪にあたるとされました。 楊さんは身柄拘束後、他の同房者たちに人権について話しているとも伝えられています。 参考URL asahi.com(朝日新聞社):「五輪の囚人」 中国活動家、人権訴え「国家転覆扇動罪」 - 国際 http //www.asahi.com/international/update/0428/TKY200804270171.html asahi.com(朝日新聞社):〈北京五輪百日前:中〉「五輪の囚人」 中国活動家、人権訴え「国家転覆扇動罪」 - 奔流中国21 - 北京五輪への道 http //www2.asahi.com/olympic2008/column/TKY200804280272.html 「オリンピックはいらない、人権が欲しい」と訴えた抗議農民の代表、逮捕される http //www.epochtimes.jp/jp/2007/08/html/d15518.html 英誌「エコノミスト」、北京五輪と中国人権問題シンポジウム開く http //jp.epochtimes.com/jp/2007/12/html/d68094.html 失地農民4万人、ネットで土地奪回宣言=中国黒龍江省 http //jp.epochtimes.com/jp/2007/12/html/d95965.html 中国が人権活動家に禁固3年半の判決、北京五輪に新たな火種か | ワールド | Reuters http //jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-31145920080403 中国: 各国首脳は、人権状況改善なしに北京オリンピックに参加すべきでない (Human Rights Watch, 9-4-2008) http //hrw.org/japanese/docs/2008/04/09/china18519_txt.htm 【視点】中国の人権 「北京五輪」名分に摘み取る - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/world/china/080402/chn0804022212006-n1.htm 「【中国を読む】北京五輪前に「アメとムチ」 野口東秀」世界から‐中国・台湾ニュース イザ! http //www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/124832/ _ _
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定義は、「脊椎動物を食べること」。虫食などとは区別される。 ちなみに、かつては肉食しないと考えられていたサル類も、肉食をすることが今日では知られている。 1960~70年代に、チンパンジーやサバンナヒヒなどを皮切りに報告が相次ぎ、 現在では脊椎動物を自然状態で食べたという記録のある霊長類は四十種を数えるという。 主に爬虫類、哺乳類、鳥類であり、次いで両生類が来るが、魚類を食べるサルは例外的であるとか。 参考文献 『新・動物の「食」に学ぶ』西田利貞 新・動物の「食」に学ぶ (学術選書 37)
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国連・子どもの権利委員会の勧告:条約広報措置・人権教育関連(日本) 関連:国連・子どもの権利委員会の勧告:教育一般関連(日本) 第1回総括所見(1998年) (条約広報措置) 11.この点における締約国の努力は認めながらも、委員会は、条約の原則および規定、ならびにとくに子どもは権利の全面的主体であるという考え方を条約が重視していることに関する幅広い意識を、社会のあらゆる層において子どもにも大人にも同様に普及しかつ促進するためにとられた措置が不充分であることを懸念する。委員会はまた、条約がいかなるマイノリティの言語でも入手可能とされていないこと、および関連の専門家グループに対して子どもの権利に関する研修を行なうためにとられた措置が不充分であることも、懸念する。 33.委員会は、条約の規定が子どもおよび大人の双方によって広く知られかつ理解されることを確保するために、締約国がさらなる努力を行なうよう勧告する。あらゆる専門家グループを対象として、子どもの権利に関する体系的な研修および再研修のプログラムが組織されるべきである。このような専門家グループには、警察および治安部隊の構成員ならびにその他の法執行官、司法職員、弁護士、裁判官、教育のあらゆる段階における教師および学校管理者、ソーシャルワーカー、中央または地方の行政職員、子どもをケアする施設の職員、ならびに心理学者を含む保健従事者および医療従事者が含まれる。委員会は、権利の全面的主体としての子どもの地位を強化するため、条約をすべての教育機関のカリキュラムに盛りこむよう勧告する。委員会はさらに、条約全文をマイノリティの言語で入手可能にし、かつ必要な場合にはマイノリティの言語に翻訳するよう勧告する。 (教育) 23.委員会は、条約第29条に従い、人権教育を体系的に学校カリキュラムに導入するために締約国がとった措置が不充分であることを、懸念する。 44.委員会は、締約国に対し、条約第29条に従って、人権教育を体系的に学校カリキュラムに含めるために適切な措置をとるよう勧告する。 (文書の普及) 49.最後に、委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を広く一般公衆が入手できるようにし、かつ、報告書を関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに刊行するよう勧告する。そのような幅広い普及は、政府、議会および関係の非政府組織を含めた一般公衆の間で、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するようなものであるべきである。 第2回総括所見(2004年) 広報および研修 20.委員会は、裁判官、教職員、警察官、矯正施設職員、保護観察官および出入国管理官を対象として締約国が実施している研修活動を歓迎する。しかしながら委員会は、子どもおよび公衆一般、ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている多くの専門家が条約およびそこに体現された権利基盤型アプローチについて充分に理解していないことを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公衆一般および子どもを対象として、条約、およびとくに子どもが権利の主体であるということに関する意識啓発キャンペーンを強化すること。 (b) 子どもとともにおよび子どものために働いているすべての者、とくに教職員、裁判官、弁護士、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修をひきつづき実施すること。 (c) 意識啓発キャンペーン、研修および教育プログラムが態度の変革、行動および子どもの取扱いに与えた影響を評価すること。 (d) 人権教育、およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュラムに含めること。 子どもの意見の尊重 27.子どもの意見の尊重を向上させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを依然として懸念する。 28.}委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、裁判所および行政機関、施設および学校ならびに政策立案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参加の便宜を図ること。また、子どもがこの権利を知ることを確保すること。 (b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。 (c)(略) (d)(略) 文書の普及 57.委員会は、条約第44条6項に照らし、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答を広く公衆一般が入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のある非政府組織を含む)のあいだで、条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 第3回総括所見(2010年) 広報、研修および意識啓発 23.委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家ならびに一般公衆の間で条約に関する意識を促進するために締約国が行なってきた努力には留意するものの、これらの努力が十分ではないこと、または条約の原則および規定を普及するための計画が実行に移されていないことを依然として懸念する。とりわけ、子どもおよびその親に対して情報をより効果的に普及することが緊急に必要である。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家の研修が不十分であることも懸念する。 24.委員会は、締約国に対し、子どもおよび親の間で条約に関する情報の普及を拡大するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに活動しているすべての者(教職員、裁判官、弁護士、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象とした、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう促す。 総括所見の普及 89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、第3回定期報告書、締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 武力紛争選択議定書・第1回総括所見(2010年) 普及および研修 6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 7.委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 (b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 (c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。 人権教育および平和教育 10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 11.委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。 フォローアップおよび普及 18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。 性的搾取議定書・第1回総括所見(2010年) 普及および研修 14.委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 (b)議定書第9条第2項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 (c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 16.委員会は、法執行機関および矯正機関を除き、選択議定書に関する専門家の研修が不十分であることを懸念する。 17.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもとともに活動するあらゆる専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的なかつジェンダーに配慮した教育および研修を強化するよう勧告する。 総括所見の普及 45.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を喚起する目的で、報告書および締約国が提出した文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、公衆、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもたちに周知させるよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2014年1月17日)。
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四川大地震、学校の手抜き工事批判の元大学教員逮捕 【香港=吉田健一】香港の人権団体・中国人権民主化運動ニュースセンターは18日、中国・四川大地震で倒壊した学校の手抜き工事を批判する文章を国外のサイト上で発表した元大学教員の女性(56)が、国家政権転覆扇動容疑で公安当局に逮捕されたと伝えた。 手抜き工事をめぐっては、学校倒壊で子どもが死亡した遺族の抗議活動を支援していた人権活動家が逮捕されるなど、政府は批判封じ込めに躍起になっている。 同センターによると、逮捕されたのは、震源に近い四川省綿陽在住の曽宏玲さん。曽さんは地震後3回にわたり、「香港の業者が建てた学校は無事で、倒壊したのは地元政府が建てた学校ばかり」などと、手抜き工事や共産党、政府を批判する文章をサイト上で発表していた。 http //www.yomiuri.co.jp/feature/20080512-2403370/news/20080618-OYT1T00622.htm 【北京18日時事】香港の人権団体、中国人権民主化運動情報センターは18日、四川大地震で倒壊した学校の手抜き工事などを告発する文章をインターネットで発表したとして、 四川省綿陽市公安局が同市に住む西南科学技術大学の元教師、曽宏玲さん(56)を、国家転覆を扇動した疑いで拘束したと伝えた。 同センターによると、曽さんは5月12日、23日、25日に大地震をめぐり、党や政府を批判する3つの文章をネット上に発表。今月9日、成都市内で身柄を拘束され、 17日に曽さんの夫に綿陽市公安局の刑事拘置通知書が届いたという。 同センターは「手抜き工事の暴露や批判に対する当局の規制が強まっている」と指摘。「北京五輪を目前に控え、人権状況の改善は見られない」として、 曽さんやその他の人権活動家の釈放を求めている。 【奧運(オリンピック).com】(7)「特別管制下」の民主化と人権 (1/3ページ) - MSN産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/beijing2008/news/080706/gbh0807061258001-n1.htm